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登録自動車の使用を一時的に中止する時や、
自動車を滅失、解体、自動車の用途を廃止する場合 |
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| 抹消登録申請をする |
抹消登録は、管轄する陸運支局や支所で次の手続きをします。
申請に必要な手続きおよび書類は以下のとおりです。
■抹消登録申請
自動車の使用を一時的に中止した時。
自動車を滅失、解体、用途を廃止した場合 |
| 申請に必要な書類等 |
1、申請書 OCRシート(第3号様式または、第4号様式)
2、自動車検査登録印紙を手数料納付書に貼り付けて納付します。
3、印鑑証明書(所有者のもので発行日が3ヶ月以内のもの。
4、自動車検査証
5、解体証明書など(自動車の滅失、解体用途廃止などの場合)
6、自動車登録番号票
7、委任状(本人が直接申請する場合は必要ありませんが、代理人に申請依頼する場合は実印で捺印が必要です。)
8、印鑑(実印)
9、その他自動車税申告書など
その他に最大積載量が5トン以上自家用貨物車や、車両総重量が8トン以上または最大積載量5トン以上のダンプ車の場合などはそれぞれ自家用貨物自動車使用廃止届出書や土砂等運搬大型自動車使用廃止届出書が必要となります。 |
| 諸費用 |
抹消登録手数料
1、使用の一時的停止の場合の抹消登録手数料は1車両につき350円
2、滅失、解体、用途廃止などの場合は抹消手数料は無料です。 |
| その他に |
陸運支局や支所で申請手続きをする前に
ナンバープレートを自動車登録番号標交付代行者に返納したことを証明する認印を受けて下さい。 |
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法改正などがあった場合なるべく早く更新するようにいたしますが、情報が一部古い場合が
あります。
利用者がこれらの情報を用いて行う判断の一切について責任を負うものではありません。 |
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